介護保険や医療提供体制を見直す地域医療・介護総合確保推進法案が17日参院厚生労働委員会で可決されました。
軽度者向けの介護サービスの一部を市町村の事業に移し、特別養護老人ホームの入所要件を厳格かする方針です。
要介護度とは介護保険制度で、介護を必要とする程度を表した区分のことで、要介護認定によって、軽い順から要支援1,2と要介護1~5の7段階に分けられています。
要介護度に応じてサービス内容や1カ月の利用限度額が決まります。
要支援の人は、状態悪化を防ぐために、介護予防サービスを受けられ、訪問介護や通所介護も受けられます。
法改正によって特別養護老人ホームへの入所は原則、要介護3以上に限定されます。
要介護3とは寝返りや、排せつなどの能力が低下し、ほぼ全面的な介護が必要な状態のことを指します。
今回の地域医療・介護総合確保の法案ポイント
1、介護の必要度の低い要支援1,2の人向けの訪問介護と通所介護を市町村事業に移行する。
2、一定以上の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割へ引き上げる。
3、特別養護老人ホームへの入所は原則、要介護3以上に限定。
4、患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出と、原因究明のための院内調査を全医療機関に義務付ける。
5、高度な医療向けの病床からリハビリ病床への返還を促し、在宅医療・介護を推進するため、都道府県に基金を設置する。
国の医療へかかる税金は予想以上に膨らんでいる為、私たち自身に負担はこれから増えていきます。
これからの生命保険、医療保険は死亡時や病気のリスクだけでなく、生存のリスク、介護のリスクまで考えて加入検討することをお勧めします。
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