障害年金判定

 病気やケガで一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金で、申請に対する支給・不支給の判定結果に都道府県別でばらつき(最大6倍)があることが、日本年金機構のデータ開示で判明しました。

 年金を受給する権利は、本来日本のどこに住んでいても保障されるはずですが、地域によっては4人に1人が申請を退けられています。受給できる障害者が多数対象外になっている可能性があります。

 広島県は約20%が退けられていますので5人に1人の割合でしょうか・・・比較的不支給率が高いです。

 審査に当たる医師の判断に個人差があるため、精神や知的障害の程度で判断が別れやすいことや、年金機構の出先機関ごとの取り扱いの不統一が原因になっています。


 <障害年金とは>

 公的年金の加入制度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があり、受給には障害の程度や保険料納付期間など要件を満たす必要があります。市町村役場や年金事務所に申請。

 障害基礎年金は20歳以上の人が対象で、65歳以降に負った障害では支給されません。未成年の時から障害がある人は20歳以上になると受け取り可能です。

 等級は最重要度の1級から3級に分かれ、障害厚生年金は3級でも受けれますが、障害基礎年金は1、2級でないと受けることができません。

 支給額は障害基礎年金の1級で月80,500円、2級で月60,440円です