平成26年度4月1日現在の法令での医療費控除
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
参考文献:国税庁
1、3番の医療費はだれでも思いつく医療費ですが、2番の医薬品の購入は普段ドラッグストアで買う風邪薬なども入ることから見落としがちです。また、4番のマッサージ等の治療も医療費に含まれることは、知らない人も多いので注意ですね。
9(1)にあるように自家用車でない場合は交通費も医療控除に入るのは私としては意外でした。