マイホームを活用することで、数千万円単位のお金を非課税にする方法もあります。
住宅関係では、贈与税の配偶者控除という大変有利な制度があります。
結婚して20年以上の夫婦が、お互いに居住用の不動産を贈与しても、2000万円まで非課税になるというもので、贈与税の基礎控除110万円を加えて、その年に2110万円分の贈与が無税でできることになります。
これを活用すると自宅を所有している夫が、自分の死後に相続税が発生してしまいそうだという場合に2110万円分の名義を妻に移すことができます。
この制度を利用して自宅を夫婦の共同名義にした上で、その居住用不動産を売却すると夫・妻それぞれ3000万円まで合計でなんと6000万円の売却益が非課税になります。この制度のポイントは土地と家屋のどちらも共同名義にして居住用不動産という条件をクリアしておくことです。
また、この制度には特有のメリットもあります。通常たとえば夫が病気で余命いくばくもないと分かってから財産を贈与しても、死亡日から逆算して3年以内の贈与は持ち戻しと呼ばれ、相続税逃れと判断され、相続財産だったとして課税されてしまいますが、この配偶者控除は持ち戻しの対象になりません。よって余命宣告されてからでも手続きを早くすると間に合います。